特定保健用食品(以下トクホ)の許可を得るためには、決められた許可要件をクリアしないといけません。
許可要件をクリアすれば、消費者庁長官によって、トクホとして認可されるのです。
消費者庁によって、定められたトクホの許可要件がこちら
- 健康の維持・増進に期待できるもの
- 効果が、医学的・栄養学的に根拠のあるもの
- 摂取量が、医学的・栄養学的に設定できるもの
- 成分が、添付資料等からみて安全なものであること
- 成分やその試験方法が明らかにされていること
- 栄養成分の組成を著しく損なったものでないこと
- 日常的に食されるものであること
- 成分が医薬品リストに載っていないもの
※一部、わかりやすい説明に変えています。
これらを証明するためには、動物試験・試験管試験(in vitro試験)の結果を提出しないといけません。
その試験がクリアすると、次は、人を対象にした臨床試験が実際されます。
トクホの規定は、この3つによって定められています。
- 健康増進法第26条第1項(許可について)
- 健康増進法第29条第1項(承認について)
- 食品衛生法施行規則第1項第3号