食品添加物というのは、なんでも添加できるわけではありません。
あらかじめ厚生労働大臣により、「添加しても良い食品添加物」が定められています。
では、そのリストに載っていなくて、新たに食品添加物を使用したい場合はどうすればいいのか。
申請・審査をうける必要があります。
まず、新たに食品添加物を使用することを厚生労働大臣に申請をします。
そして、薬事・食品衛生審議会の審査を受けなければなりません。
そして、薬事・食品衛生審議会の審査を受けなければなりません。
審査の指定される条件
- 食品添加物の安全性が確認されたもの
- 十分な効果が期待されるもの
- 科学的に分析可能なもの
- 使用が消費者の利益につながるもの(食品の栄養価の維持・食品の腐敗・変質を防ぐもの食品を美化するものなど)
審査の指定されない条件
- 健康を損なうもの
- 粗悪な製品を変装して消費者を騙すもの
- 栄養価を低下させるもの
- 病気の治療効果を目的とするもの(病気の治療は医薬品のみ)
- 添加物を使用しなくても済むもの