医薬品と健康食品は、時に見分けがつかないものがあります。
なぜなら、健康食品の中には、見た目が錠剤のようであったり、また、健康的な効果が書かれているものがあるからです。
医薬品と健康食品の区別をはっきりするために、厚生省薬務局通知により「無承認無許可医薬品の指導取締について」というものが出されているので、概要を紹介しておきます。
医薬品と健康食品を見分けるための、参考にしてください。
もくじ
医薬品的な効果の表示は以下の通り
- 病気の治療・予防を目的とする効果(糖尿病・ガンがよくなる・便秘が治るなど)
- 身体の組織機能の増強を目的とする効果(疲労回復・食欲増進)
- 医薬品的な効果の暗示(延命、不老長寿など)
※基本的に、食品が病気に有効であると表記することは、薬事法に触れる。
形状の解釈について
錠剤・丸材・カプセルであっても「食品」の表示があれば、医薬品と判断しない。
用法用量の表示
服用時期・服用間隔・服用量などの記載がある場合は、医薬品の用法用量とみなす。
健康食品の場合でも、必要があれば用法用量の目安を表示すべきとしています。
※食前・食間・食後という表示は、医薬品のみ
食薬区分について
食品と医薬品の具体的な区別がつきにくいものも、中には存在します。
例としては、ショウガが挙げられます。
ショウガは、食品ですが、時に薬効作用があるとして、漢方薬に用いられています。
このように、区別の難しいものを厚生労働省は「
例えば、杜仲茶に使用される植物の杜仲は、樹皮の部分は薬に分類されており、葉は食品として分類されています。
※この食薬区分の植物は、カタカナ表記が多く、学名がするされてないので、あいまいな問題点を多く抱えている。